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賃上げ促進税制

 賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業や個人事業主に対して法人税・所得税の税額控除の制度が設けられていますが、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度分につき、適用判定のルールがかわりました。賃上げ幅の多い企業等に対してはさらに控除率の上乗せ措置も追加されました。令和5年3月決算から適用となります。「所得拡大促進税制」「人材確保等促進税制」などに名称を変え、試験研究関連とともに改正の頻度が高く、またかー、と思いますが、使う機会も比較的多い規定なので、変更点をご紹介いたします。

大企業対象

 適用を受けるための要件が変わりました。人材確保促進税制では、コロナの影響下、新規の雇用を促したいので新規雇用者の給与総額の増加率を判定の基準にしていましたが、賃上げ促進税制では、一人当たりの実質賃金の増加を促したいので、継続雇用者の給与総額の増加率が判定の基準に変更となりました。集計対象が違うので注意です。

 その他の要件として、資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の大企業に対しては、マルチステークホルダー(≒利害関係者)に対して、従業員に賃金を引き上げたり人材育成に積極的に取り組む、取引先と良いパートナーシップを構築する、その他の利害関係者との関係に諸々配慮しますという宣言をし、自社サイトに公表、さらにその方針を公表した旨を適用事業年度終了の日から45日を経過する日までに経済産業大臣に届ける、という要件が追加されました。

 また、賃上げ幅が多い場合の上乗せについては、すべての条件を満たした場合、税額控除の割合が最大20%から30%に増加しました。

税額控除A(基本) 15%

改正後 NEW!改正前
名称
適用期間
賃上げ促進税制
R4.4.1~R6.3.31 開始の事業年度
人材確保促進税制
R3.4.1~R4.3.31 開始の事業年度
適用対象青色申告書を提出する全企業同左
増加率継続雇用者(☆1)の給与総額:
対前年度増加率3%以上
新規雇用者(☆2)の給与総額:
対前年度増加率2%以上
マルチステークホルダーへの配慮(一部企業)マルチステークスホルダー方針の公表が必要なし
税額控除控除対象雇用者給与等支給増加額×15%控除対象新規雇用者給与等支給額×15%

用語

☆1継続雇用者前事業年度と適用事業年度の全月分の給与の支給を受けた、国内の事業所に勤務する雇用者。パート・アルバイト・日雇いも含む。役員・役員の家族や内縁、使用人兼務役員は含まない。
☆2新規雇用者国内の事業所に勤務する雇用者で雇用保険の一般被保険者に該当する人で勤務することになった日から1年を経過していない人。パート・アルバイト・日雇い・役員等の適用は同上。

税額控除B(上乗せ) +10%

改正後改正前
要件          継続雇用者の給与総額が4%以上増加ナシ          

税額控除C(上乗せ) +5%

改正後改正前
要件           教育訓練費が前年度から20%以上増加同左           

控除限度額:法人税額の20%

中小企業者等対象

 中小企業者等対象の賃上げ促進税制は、上乗せ要件がシンプルになったことと、控除率が最大25%から、すべての要件を満たした場合、最大40%に増加しました。他、教育訓練費増加要件の適用を受ける場合の明細書の添付義務が保存義務へ変更され、経営力向上要件は廃止になりました。

中小企業者等とは、

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、資本金が1億円を超えたり、従業員数が1,000人を超えるような大きい法人に支配されていない。
    前3事業年度の所得金額の平均額が15億円をこえる法人は除く
  • 個人であれば、使用する従業員数が、1,000人以下
  • 農業協同組合といった協同組合等

が該当します。

税額控除A 基本 15%

雇用者給与等支給額が前年度から1.5%以上増加(この要件は改正なし)

用語

雇用者給与等支給額適用年度の国内の雇用者(賃金台帳に記載された人で、パート・アルバイト・日雇いを含む。役員・役員の家族や内縁・使用人兼務役員は含まない)に対して支払った給与で、雇用安定助成金などを受けていたらその分は除いた金額

税額控除B 上乗せ 15%

 雇用者給与等支給額2.5%以上増と教育訓練費の10%増の要件が独立しました。どちらの要件を満たした場合でも、その要件に対応した上乗せ措置を受けられるようになり、最大限に要件を満たした場合、控除率40%となります。ただし、控除限度額は税額の20%という足切りはかわらずあります。

改正後改正前
要件雇用者給与等支給額が前年度から2.5%以上増加         雇用者給与等支給額が前年度から2.5%以上増加
+
①or②
①教育訓練費の額が前年度から10%以上増加
②経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確かに行われたことについての証明がある
控除率15%10%

税額控除C 上乗せ 10%

改正後改正前
要件教育訓練費の額が前年度から10%以上増加      改正前は税額控除BとCの要件が合体しており、内容は上記の通り
控除率10%

控除限度額:法人税額の20%

 この賃上促進税制も、諸々の規定と同じく用語の意味を把握しないとどの数字を集計したらいいのか、何を除外したらいいのかよくわかりません。用語については、経済産業省の利用ガイドが一番よくまとまっているかと思いますのでリンクを貼っておきます。

大企業向け https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_gb_20230418multi.pdf

中小企業向け https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf

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