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住民税通知書が届きました
今年5月に開業し、これからは住民税は普通徴収となりました。先日通知書と納付書が送られてきました。特別徴収されているときは会計事務所の職員でありながら、通知書をロクに見てませんでしたが、自分で納付するとなると端から端まで見るものですね。1年分の税額をまとめられたものを見ると結構インパクトがあります。通知書の税額計算欄を見ると、ふるさと納税の税額控除はうれしく感じました。やっておいてよかったです。それにしても...住民税も所得税も(社会保険料も)給与から特別徴収、源泉徴収されていると普段の生活ではほぼ意識しないので、給与天引おそるべしです。
近頃はネット上でもテレビコマーシャルでもふるさと納税のサイトの宣伝が増えているので、ふるさと納税制度も大分浸透してきているのかと思いますが、まだ「ふるさと納税って何かもらえるらしいけどなんかよくわからない。」という方もいらっしゃるようです。特に給与所得者の方から質問を受けることが時々ありますので、今回はサラリーマンの方に向けてふるさと納税制度の概要について書きます。
ふるさと納税のメリット
都道府県・市区町村に寄付をしてお礼の品をもらうことができます。そして寄付した金額から2,000円を控除した残額が所得税・住民税から控除されます。実質2,000円の負担でお礼の品をもらえます。ここが寄付する側のメリットになります。ただし、控除される金額には上限があって、その限度額は収入金額や家族構成によって違ってきます。大抵のふるさと納税サイトで、限度額計算のシミュレーションができますので、そこで限度額を計算してみてください。(サイトは「ふるさとチョイス」や「ふるぽ」などがあります。)手元に去年の源泉徴収票を用意して、寄付する年の給与見込み額を入力してみるとよいですよ。なお、限度額を超えて寄付した場合、超えた部分については控除されません。
返礼品の金額は、寄付した金額の3割以下と決められています。10,000円の寄付なら返礼品の金額は最高3,000円ということになります。去年私が実際にふるさと納税した例をあげますと
K市15,000円 お礼の品 シャインマスカット 2房
M市19,000円 お礼の品 高級イクラ 500g
あまり書くと去年の給料が推測でき(誰もしない)、恥ずかしいのでこのくらいにしますが、これらのお礼の品の返礼割合が仮にMAXの3割としたら、
シャインマスカット:4,500円
イクラ :5,700円
となります。限度額に気を付ければこれらが実質2,000円でいただけます。どれもとってもおいしかったです。
また、寄付することで寄付金額の7割が自治体、3割がその返礼品に係る事業者に配分されるそうなので、地方の産業にも貢献できます。その分自分が住んでいる自治体の税収は減少することになりますが、そこは個人がどう思うのか、自分でしっかり検討して選択す ればよいと考えます。
おトクなふるさと納税ですが、所得が高くて実質2,000円の負担でたくさん寄付できる方の場合、返礼品が一時所得に該当することがありえますのでお気を付けください。一時所得に該当する場合についてはまたの機会に書こうと思います。
ワンストップ特例制度
以前はふるさと納税制度の適用を受けるためには、確定申告が必要でしたが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものが設けられてからは、確定申告をする必要のないサラリーマンなどが、以下の条件を満たす場合、確定申告をしなくてもふるさと納税制度の税金の控除の適用を受けられるようになりました。
ワンストップ特例制度を利用する条件
1.給与所得のみで確定申告しない方
2.1年間(1月1日~12月31日)のふるさと納税の納付先が5自治体以下であること
※1つの自治体に複数回寄付をした場合の自治体は1とカウントされます。
寄付をした後、寄付をした自治体から申告特例申請書が送られてくるので、その書類に必要事項を記載し、マイナンバーカードや運転免許証などのコピーと一緒に送り返せば寄付した年の翌年度の住民税額から(寄付した金額-2,000円)が控除されます。
寄付金の支出と住民税からの控除のタイミングは下の図の通りです。
ワンストップ特例を申請しても適用されない場合
・寄付した自治体が5を超えた(6以上)
・医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をする
・寄付をした年の翌年1月1日の住所がワンストップ特例申請書に記載した市区町村でなくなったが変更届を出していない
(1~11月中に寄付をしてその年の12月に他の市区町村に引っ越したような場合)
以上のような場合、申請書を提出していても適用されないので確定申告で寄付金の控除をする必要がありますのでご注意ください。
計算方法
ここからはあまりわかりやすくない世界ですが、ワンストップ特例制度を適用すると、住民税から控除される金額はどのように計算されるのか記載します。フーンで十分かと思います。(令和3年6月時点)