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法人税法基本通達9-6-3
法人税法基本通達9-6-3
債務者について下記の事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときはこれを認める。
イ、債務者との取引を停止した後以後1年以上経過した場合
ロ、法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立のために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき
備忘価額は1円以上、その後は?
上記の規定により貸倒損失を計上する場合、備忘価額として1円以上を残しますが、備忘価額はいつまで残しておけばいいのか、割とよく質問をいただきます。取扱いについて条文等で示されていないのです。
よく言われているのは、「回収できないことが明らかになったとき」に備忘価額を処理する、というものですが、ちょっと教科書的な答えかなと思います。「回収できないことが明らかになったとき」というのは法人税法基本通達9-6-2の「回収不能の金銭債権の貸倒」処理の事実要件になっているのですが、その内容、「債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった」ということを証明するための相手先の状況の確認や、書類を集めには手間がかかります。
すでに貸倒損失として処理した売掛金について、その取引先のその後の資産状況や支払能力が明らかにするために労力かけるでしょうか。1円落とすために・・・。1円を仮に雑損失で費用としても、法人税の場合、課税所得の計算の端数処理がありますので、所得計算には影響しません。貸倒損失を計上した年度には必ず1円以上の備忘記録を残し、翌年度か翌々年度で費用にしても差し支えはないと考えます。1円。誰か気にしますかね?これは根拠となる法令があるのではなく、単なる私の考えですが、考え方の一つとして何かお役に立てば幸いです。